👩墓じまいについてもご相談承ります👨

ふるやしきでは“お墓”のことも即座に対応!

いつも佛壇の古屋鋪のホームページをご覧いただきありがとうございます👩
今回は、当ホームページでも記載の無い「墓じまい」について流れをご案内します🍀

墓じまいとは?

墓じまいとは、お墓を解体・撤去して墓地を管理者に返還するまでの一連の流れをいいます🔨
また、墓じまいにはご遺骨の移動を伴うため、その意味で「改葬(かいそう)」と呼ぶこともあります🚚

墓じまいに必要な手続きには何が必要?

墓じまいにかかる行政手続きを、「改葬許可申請」といいます📜
墓じまいをするには、お墓に関係する各窓口から書類や署名・捺印をもらって、まとめて役所に提出する必要があります🏢

▼当たらなければならない窓口は、下記の4つです▼

①現在の墓地がある自治体役所
②現在の墓地管理者
③新しいお墓の墓地管理者
④お墓の使用者(名義人)

墓じまいの手続きに必要な書類

段取りが整ったら、墓じまいの手続きを行います📜

▼墓じまいに必要な書類は、以下の通りです▼

種類発行元
改葬許可申請書墓のある自治体役所
埋蔵(埋葬)証明書または署名・捺印墓地管理者
受入証明書ご遺骨の引越し先
承諾書墓地の名義人
申請者の身分証明書写し書類の申請者

 

 

  

  

  

 

改葬許可申請書

改葬許可申請書は、改葬許可証の交付を申請する書類で、現在の墓地がある自治体役所で配布しています。
改葬許可申請書はどこの自治体でも必要な書類です。
役所窓口(環境衛生課、市民生活課など)またはホームページから入手できます。

埋蔵(埋葬)証明書または署名・捺印

埋蔵(埋葬)証明書は、現在の墓地に誰が埋葬されているのかを証明する書類で、現在の墓地の管理者から発行してもらいます。
民営霊園や公営墓地なら管理事務所、寺院墓地ならお寺から発行してもらいます。

但し、埋蔵(埋葬)証明書の代わりに改葬許可申請書への署名・捺印でOKな場合もあります。
自治体のホームページまたは窓口で確認してみましょう。

受入証明書

受入証明書は、墓地の契約を証明する書類で、新しい墓地(改葬先)の管理者が契約時に発行します。
受入証明書が必要か否かは、自治体によって異なり、改葬許可申請書に墓地名を記入すればOKなこともあります。

自治体のホームページで確認してみましょう。

申請者の身分証明書写し

改葬手続きには書類を提出する人の身分証明書が必要なことがあります。
墓地の使用者ではなく、申請者の身分証明書である点に注意しましょう。

身分証明書が必要かどうかは自治体によって異なります。

承諾書

承諾書は、墓地の使用者(墓地の名義人)と、改葬許可申請をする人が違う場合に必要です。
承諾書のテンプレートは墓地のある役所で配布されています。窓口またはホームページから入手しましょう。

墓地の使用者が改葬許可申請をする場合は不要です。

 

取り出したご遺骨を自宅保管する場合も手続きは必要?

取り出したご遺骨を自宅で供養する場合、改葬許可証は不要な場合があります🍀
これは、「改葬」について、墓埋法で以下のように規定されているためです💡

“第二条3” この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

“第五条” 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

上記によると、改葬」とは「他の墳墓又は納骨堂に移すことを指します👉
自宅にご遺骨を持って帰る場合は、ご遺骨の移動先が墳墓でも納骨堂でもないので、許可が要らないと解釈するものです👨

但し、自治体によってはご遺骨の移動先が自宅であっても、改葬許可申請は必要と言われることもあります💡
ご遺骨を自宅保管する場合でも、一度自治体の窓口に問い合わせておきましょう📱
自宅安置の場合、いずれはご遺骨をどこかに埋葬しなければならないので、「改葬許可証」を発行してもらえるならもらっておいた方が後々いいかもしれません🏠

改葬手続きをしてもらえない場合は、現在の墓地から必ず「埋葬許可証」をもらっておいて、次回の納骨の時に提出しましょう👩

墓じまいの流れ

①お墓の名義人・親族に了承を得る。
②現在の墓地管理組合・お寺に相談する。
③改葬先(ご遺骨の引越し先)を決める。
④墓石の解体工事をする石材屋を決める。
⑤自治体の役所で行政手続きをする。
⑥閉眼供養をする。
⑦墓石の解体工事をして墓地を返却する。
⑧ご遺骨を改葬先に納骨する。

▼その他、お墓全般のお悩みはお気軽にご相談ください▼
https://www.furuyashiki.co.jp/page/29